有機溶剤のうちから、人体に対し有害な作用を及ぼすことが明らかなものを対象とし、
その蒸気を吸入することによって生ずる中毒を予防するため、 技術的基準を定めた規則
有機溶剤区分 | |
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第一種 | 1,2-ジクロルエチレン |
二硫化炭素 | |
第二種 | アセトン |
イソブチルアルコール | |
イソプロピルアルコール(IPA) | |
イソペンチルアルコール | |
エチルエーテル | |
エチレングリコールモノエチルエーテル | |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート | |
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル | |
エチレングリコールモノメチルエーテル | |
オルト-ジクロルベンゼンン | |
キシレン | |
クレゾール | |
クロルベンゼン | |
酢酸イソブチル | |
酢酸イソプロピル | |
酢酸イソペンチル | |
酢酸エチル | |
酢酸ノルマル-ブチル | |
酢酸ノルマル-プロピル | |
酢酸ノルマル-ペンチル |
有機溶剤区分 | |
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第二種 | 酢酸メチル |
シクロヘキサノール | |
シクロヘキサノン | |
N,N-ジメチルホルムアミド | |
テトラヒドロフラン | |
1,1,1-トリクロルエタン | |
トルエン | |
ノルマルヘキサン | |
1-ブタノール | |
2-ブタノール | |
メタノール | |
メチルエチルケトン | |
メチルシクロヘキサノール | |
メチルシクロヘキサノン | |
メチル-ノルマル-ブチルケトン | |
第三種 | ガソリン |
コールタールナフサ | |
石油エーテル | |
石油ナフサ | |
石油ベンジン | |
テレビン油 | |
ミネラルスピリット |
蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
タンク等の内部*作業において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、
局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない
※タンク等の内部: 通風が不十分な屋内作業場も含まれます
屋内作業場における第 1 種及び第 2 種有機溶剤等の業務
及びタンク等の内部における第 3 種有機溶剤等の業務(6月以内ごとに1回実施)
物質を製造し、又は取り扱う作業については一定の技能講習を修了した作業主任者を選任する
局所排気装置等については、1年以内ごとに1回定期に自主検査を行い、その結果及び補修の状況を3年間保存する
火災の予防・警戒・鎮圧により、国民の生命、身体及び財産を火災から保護する
消防法に規定する危険物を指定数量以上貯蔵、または扱う場合
指定数量未満及び指定可燃物は市町村火災予防条例の技術上の基準で規制
消防法に規定する危険物を運搬する場合(量に関係ない)
類別 | 性質 | 指定数量 | 印刷作業における処理薬品 |
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第 4 類 | 特殊引火物 | 50L | |
第 1 石油類(非水溶性液体) | 200L | 速乾性ブラン洗浄液など | |
第 1 石油類(水溶性液体) | 400L | IPA代替添加液など | |
アルコール類 | 400L | IPA、エチルアルコールなど | |
第 2 石油類(非水溶性液体) | 1,000L | 洗い油、各種クリーナー類など | |
第 2 石油類(水溶性液体) | 2,000L | エッチ液など | |
第 3 石油類(非水溶性液体) | 2,000L | 洗い油など | |
第 3 石油類(水溶性液体) | 4,000L | エッチ液など | |
第 4 石油類 | 6,000L | ||
動植物油類 | 10,000L |
指定数量の 1/5 未満
指定数量の 1/5 以上 1 未満
指定数量の 1 以上
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届出は不要。但し、規制はある
少量危険物貯蔵、取り扱いの届け出が必要
屋内貯蔵所、一般取扱所等の許可が必要
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」
PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止する
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量
及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、
国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です
PRTR法対象物質
第一種指定化学物質 462物質
ジクロロメタン、キシレン、トルエン、テトラクロロエチレン等
(内、特定第一種指定化学物質 15物質
ベンゼン、エチレンオキシド、ダイオキシン類等)
第二種指定化学物質 100物質
ジクロロ酢酸等
PRTR法対象事業者
業種
24 の業種
事業者規模
常用雇用者数 21 人以上
1年間排出・移動量
第一種指定化学物質 1 t以上の事業所
※但し特定第一種指定化学物質は 0.5 t以上
PRTR法届出
PRTR法該当物質使用
→排出量・移動量を把握し行政機関に 1 回/年届出
開示請求
国として集計した結果を公表した日以後、主務大臣(環境大臣、経済産業大臣又は第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣)あてに、個別の事業所が届け出た排出量等の情報について開示請求することができます。
第一種指定化学物質 ・ 515物質 ジクロロメタン、2-ターシャリーブトキシエタノール、ジエチレングリコールモノブチルエーテル等
(内、特定第一種指定化学物質 ・ 23物質 ベンゼン、エチレンオキシド、ダイオキシン類等)
業 種 ・・・・・ 24 の業種 (この中に印刷業も含まれます)
事業者規模 ・・・・・ 全事業所を合算した従業員数が21人以上の事業者
年間取扱量 ・・・・・ 第一種指定化学物質 1 t 以上の事業所
※但し特定第一種指定化学物質は 0.5 t 以上
対象事業者要件に全て該当 → 物質個々に排出量・移動量を把握し行政機関に 1 回/年届出
国として集計した結果を公表した日以後、主務大臣(環境大臣、経済産業大臣又は第一種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣)あてに、個別の事業所が届け出た排出量等の情報について開示請求することができます
事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有する製品」を他の事業者に譲渡又は提供する際に、SDS(安全データシート)により、当該化学品の特性及び取扱いに関する情報を提供することを義務づけるとともに、ラベルによる表示に努める制度です
第一種指定化学物質 ・ 515物質
(内、特定第一種指定化学物質 ・ 23物質)
第二種指定化学物質 ・ 134物質
2024年1月現在
詳細は各省庁のHPを参照ください